■更地で固定資産税が高い
■自宅と併用してゆとりある暮らし
■農業後後継者がいない
■ローンを抱えず土地を有効活用したい
■地域の活性化に貢献したい
土地開発
こんな方に土地活用をおすすめします。
■相続税対策で土地活用したい
■広い庭を土地活用したい
■現在の賃貸住宅が老朽化した
■両親のために安定収入を得たい
■街並みの美化に貢献したい
■広い庭を土地活用したい
■現在の賃貸住宅が老朽化した
■両親のために安定収入を得たい
■街並みの美化に貢献したい
■老後も安定収入を確保したい
■狭い敷地を最大限に活用したい
■老朽化した離れを活用したい
■相続税の負担を軽減したい
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■老朽化した離れを活用したい
■相続税の負担を軽減したい
アパート、マンション経営にはこんな“メリット”があります。
Livコーポレーションの「一括借り上げ保証システム」は、一括借り上げで賃貸経営につきものの入居者募集、集金、建物の管理など繁雑な手間をオーナー様の替わりに引き受けるシステムです。
また、空室の有無に関わらず、一定の家賃収入を保証いたしますので、安定した賃貸経営が可能になります。
また、空室の有無に関わらず、一定の家賃収入を保証いたしますので、安定した賃貸経営が可能になります。
毎年課せられる固定資産税や都市計画税は、大きな負担となっています。「住宅用地」には軽減措置が設けられています。
住宅一戸あたり200㎡以下の部分の固定資産税評価額が6分の1(都市計画税は3分の1)に、200㎡を超える部分は3分の1(同3分の2)に軽減されます。
たとえば、1000㎡の土地に9戸の集合住宅を建てたとして、土地全部の評価額が、固定資産税では最大6分の1(※)、と都市計画税は3分の1に軽減されるわけです。(200㎡×9戸=1800㎡までが軽減対象となります。)
※現在固定資産税の課税は「負担調整率」などによって調整されているため、必ずしも6分の1とはなりません。
集合住宅を建てますと、建物に対しても固定資産税がかかりますが、新築当初は軽減措置が設けられています。
3階建て集合住宅の場合、一定の要件を満たせば、新築当初5年間にわたって1戸あたり120㎡までの税金が2分の1になります。
住宅一戸あたり200㎡以下の部分の固定資産税評価額が6分の1(都市計画税は3分の1)に、200㎡を超える部分は3分の1(同3分の2)に軽減されます。
たとえば、1000㎡の土地に9戸の集合住宅を建てたとして、土地全部の評価額が、固定資産税では最大6分の1(※)、と都市計画税は3分の1に軽減されるわけです。(200㎡×9戸=1800㎡までが軽減対象となります。)
※現在固定資産税の課税は「負担調整率」などによって調整されているため、必ずしも6分の1とはなりません。
集合住宅を建てますと、建物に対しても固定資産税がかかりますが、新築当初は軽減措置が設けられています。
3階建て集合住宅の場合、一定の要件を満たせば、新築当初5年間にわたって1戸あたり120㎡までの税金が2分の1になります。
徹底した調査・計画による経営により、長期にわたって安定した収入を得ることが可能です。
相続税への対策にも、集合住宅経営は効果を発揮します。
事前に集合住宅経営を開始していると、土地の評価額を大幅に下げることが可能です。
「賃家建付地の評価減」と呼び、更地の場合の評価額から、借家人の権利に相当する割合を差し引くという考え方です。
実際には、路線価表で、地域毎に定められている「借地権割合」と各国税局の定めた「借家権割合」を用いて計算します。
借地権割合50%、借家権割合30%の地域ですと、集合住宅の建っている土地の評価額は更地の場合より「50%×30%=15%」減額できます。 これに加えて、被相続人が集合住宅などの事業に使用していた土地には「小規模宅地等の評価減」を適用することができます。
れは集合住宅が建っている土地のうち、合計200㎡までの部分の評価額を50%に減額できるというものです。 「賃家建付地の評価減」によって15%減額された200㎡の土地に、「小規模宅地等の評価減」を適用するとしましょう。(100%-15%)×50%=42.5%、つまり、集合住宅の建っている200㎡までの土地の評価は、更地の評価の42.5%にまで減額されるというわけです。
※特定事業用宅地等の場合は400㎡まで80%減額。
※特定居住用宅地等の場合は240㎡まで80%減額。
事前に集合住宅経営を開始していると、土地の評価額を大幅に下げることが可能です。
「賃家建付地の評価減」と呼び、更地の場合の評価額から、借家人の権利に相当する割合を差し引くという考え方です。
実際には、路線価表で、地域毎に定められている「借地権割合」と各国税局の定めた「借家権割合」を用いて計算します。
借地権割合50%、借家権割合30%の地域ですと、集合住宅の建っている土地の評価額は更地の場合より「50%×30%=15%」減額できます。 これに加えて、被相続人が集合住宅などの事業に使用していた土地には「小規模宅地等の評価減」を適用することができます。
れは集合住宅が建っている土地のうち、合計200㎡までの部分の評価額を50%に減額できるというものです。 「賃家建付地の評価減」によって15%減額された200㎡の土地に、「小規模宅地等の評価減」を適用するとしましょう。(100%-15%)×50%=42.5%、つまり、集合住宅の建っている200㎡までの土地の評価は、更地の評価の42.5%にまで減額されるというわけです。
※特定事業用宅地等の場合は400㎡まで80%減額。
※特定居住用宅地等の場合は240㎡まで80%減額。
相続税への対策にも、集合住宅経営は効果を発揮します。事前に集合住宅経営を開始していると、土地の評価額を大幅に下げることが可能です。
Livコーポレーションの賃貸経営なら、さらに安心システム+高品質+高入居率+安全管理だから
初めての方でも安心してアパート、マンション経営ができます。
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土地診断から建築・入居、その後のメンテナンスまで、責任を持ってバックアップします。
豊富な経験とノウハウで、あなたのアパート経営をトータルにサポート!!初めての方でも安心してチャレンジすることができます。
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住みやすさを追求した設計だから、オーナー様にもエンドユーザーにも快適と満足を約束します。
優れた居住性(防音・断熱・遮音)と耐久性(耐震・耐火・防水)を両立させた十分な生活空間を確保しています。
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徹底した立地調査と住みやすさを追求した高機能性住宅だから入居率は高く、解約率は低く、空室期間は短く安定した高収益を実現します。