土地開発

こんな方に土地活用をおすすめします。

■更地で固定資産税が高い

■自宅と併用してゆとりある暮らし

■農業後後継者がいない

■ローンを抱えず土地を有効活用したい

■地域の活性化に貢献したい

■相続税対策で土地活用したい

■広い庭を土地活用したい

■現在の賃貸住宅が老朽化した

■両親のために安定収入を得たい

■街並みの美化に貢献したい

■老後も安定収入を確保したい

■狭い敷地を最大限に活用したい

■老朽化した離れを活用したい

■相続税の負担を軽減したい

アパート、マンション経営にはこんな“メリット”があります。

Livコーポレーションの「一括借り上げ保証システム」は、一括借り上げで賃貸経営につきものの入居者募集、集金、建物の管理など繁雑な手間をオーナー様の替わりに引き受けるシステムです。
また、空室の有無に関わらず、一定の家賃収入を保証いたしますので、安定した賃貸経営が可能になります。

4つのメリット

毎年課せられる固定資産税や都市計画税は、大きな負担となっています。「住宅用地」には軽減措置が設けられています。
住宅一戸あたり200㎡以下の部分の固定資産税評価額が6分の1(都市計画税は3分の1)に、200㎡を超える部分は3分の1(同3分の2)に軽減されます。

たとえば、1000㎡の土地に9戸の集合住宅を建てたとして、土地全部の評価額が、固定資産税では最大6分の1(※)、と都市計画税は3分の1に軽減されるわけです。(200㎡×9戸=1800㎡までが軽減対象となります。)
※現在固定資産税の課税は「負担調整率」などによって調整されているため、必ずしも6分の1とはなりません。

集合住宅を建てますと、建物に対しても固定資産税がかかりますが、新築当初は軽減措置が設けられています。
3階建て集合住宅の場合、一定の要件を満たせば、新築当初5年間にわたって1戸あたり120㎡までの税金が2分の1になります。

固定資産税と都市計画税の軽減措置

徹底した調査・計画による経営により、長期にわたって安定した収入を得ることが可能です。

相続税への対策にも、集合住宅経営は効果を発揮します。
事前に集合住宅経営を開始していると、土地の評価額を大幅に下げることが可能です。


「賃家建付地の評価減」と呼び、更地の場合の評価額から、借家人の権利に相当する割合を差し引くという考え方です。
実際には、路線価表で、地域毎に定められている「借地権割合」と各国税局の定めた「借家権割合」を用いて計算します。
借地権割合50%、借家権割合30%の地域ですと、集合住宅の建っている土地の評価額は更地の場合より「50%×30%=15%」減額できます。 これに加えて、被相続人が集合住宅などの事業に使用していた土地には「小規模宅地等の評価減」を適用することができます。
れは集合住宅が建っている土地のうち、合計200㎡までの部分の評価額を50%に減額できるというものです。 「賃家建付地の評価減」によって15%減額された200㎡の土地に、「小規模宅地等の評価減」を適用するとしましょう。(100%-15%)×50%=42.5%、つまり、集合住宅の建っている200㎡までの土地の評価は、更地の評価の42.5%にまで減額されるというわけです。
※特定事業用宅地等の場合は400㎡まで80%減額。
※特定居住用宅地等の場合は240㎡まで80%減額。

集合住宅地が建っている土地の相続時の評価

相続税への対策にも、集合住宅経営は効果を発揮します。事前に集合住宅経営を開始していると、土地の評価額を大幅に下げることが可能です。

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